🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー。 詳しく見る → **2026年9月7日に、外務省海外安全ホームページ・香港の法律相談機関の公式ページを確認して書いています。**香港国家安全維持法の運用は変わることがあるので、渡航前に念のため外務省海外安全ホームページでご確認ください。
香港は治安の良い都市で、2025年の犯罪発生件数は前年より5.9%減少しています。観光で訪れる分には過度に心配する必要はありません。ただし、抗議活動に近づいてしまった、あるいは軍事施設付近で気づかず撮影してしまったといった不注意がきっかけで、身柄を拘束される場面はゼロではありません。実際にどんな順番で物事が進むのかを知っておけば、いざというとき必要以上に慌てずに済みます。
まず知っておくこと:当番弁護士は「起訴後」からです
香港にも「当番弁護士制度(Duty Lawyer Scheme)」という無料の弁護士制度があります。ただしこの制度が使えるのは、起訴されて治安判事裁判所(Magistrates’ Court)に出廷した段階からです。逮捕直後、警察署の留置場にいる段階では、この無料制度はまだ利用できません。
留置場にいる間に弁護士を呼びたい場合は、警察官にその旨を伝えれば、自分で依頼した弁護士(私選弁護士)と個室で面会することが認められています。総領事館は、この段階で英語対応可能な現地弁護士のリストを提供できますが、弁護士費用そのものを負担することはできません。「逮捕されればすぐ無料の弁護士が付く」と思い込んでいると、留置場での対応が遅れてしまいます。
逮捕後、原則48時間以内に治安判事の前に出ます
香港警察条例(Police Force Ordinance)第50条(1)により、警察官は合理的な疑いがあれば逮捕できます。逮捕後は、実務上できる限り速やかに、原則として48時間以内に治安判事の前に引致されることになっています。重大な犯罪や特別な事情がない限り、警察はこの間に保釈を認めるのが通例です。
警察が48時間を超えて拘束を続けたい場合は、裁判所の許可を得る必要があり、拘束されている本人にも延長に異議を申し立て、保釈を求める権利があります。「理由も分からないまま長期間留め置かれる」という制度上の心配はありません。
領事通報は、本人が要請して初めて動きます
領事関係に関するウィーン条約第36条は、拘束された外国人が領事機関への通報を要請した場合に、当局がその要請を「遅滞なく」伝えることを定めています。日本人が拘束されて自動的に総領事館へ通報が行くわけではなく、まず自分から「総領事館に連絡してほしい」と警察官に伝える必要があります。
在香港日本国総領事館の緊急連絡先は852-2522-1184(24時間対応)です。総領事館ができるのは、本人が希望すれば面会・連絡をすること、弁護士や通訳の情報を提供すること、家族との連絡を支援することです。差別的・非人道的な扱いを受けている場合には、関係当局へ改善を申し入れることもできます。
一方、総領事館にできないこともあります。適正な法手続がとられている限り釈放や減刑を求めることはできず、弁護士費用・保釈費用・訴訟費用を肩代わりすることもありません。身柄の措置そのものについて当局と交渉するのも、私選弁護士を通じて行うことになります。
「国家安全に危害を与える犯罪」では条件が変わります
2020年施行の香港国家安全維持法と、2024年施行の国家安全維持条例により、政権転覆やテロ行為、外国勢力と結託した行為などが犯罪として規定され、最高刑は終身刑です。抗議活動への参加、扇動的な内容のインターネット投稿、禁止区域への立入りとその撮影なども、当局がそう判断すれば処罰の対象になり得ます。
これらの「国家安全に危害を与える犯罪」で逮捕された場合は、弁護士との面会が逮捕後最大48時間制限されたり、特定の弁護士との面会が拘留中認められなかったりする制約が課されるおそれがあります。通常の刑事事件とは扱いが異なる点として、覚えておいてください。
トラベルAIレスキューがこの場面でできること
トラベルAIレスキューは、香港警察・在香港日本国総領事館の連絡先をすぐに電話できるようアプリ内に用意しています。また「総領事館に連絡してほしい」「弁護士を呼んでほしい」といった内容を広東語・英語のカードで表示できるので、警察官に言葉に詰まらず要請を伝えられます。そして何より、AIがそれまでの経緯のサマリーをその場で作成。パスポート番号や総領事館の連絡先を端末内に保存しておけば、電波が届かない状況でも取り出して確認できます。SIMがつながらないときのオフライン診断も備えています。有人での対応や弁護士とは違いますが、24時間いつでもあなたのトラブルに寄り添います。「あなたが公的窓口・総領事館へ正しく、早くたどり着くための橋渡し」をお手伝いします。(弁護士の選任・領事面会の手配は香港警察・日本の在外公館の手続きに従ってください)
参照した情報源
- 外務省 海外安全ホームページ「香港 安全対策基礎データ」.https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_016.html,(2026-09-07閲覧、更新日2026年5月26日).
- Community Legal Information Centre(CLIC)「Arresting a person」.https://seniorclic.hk/en/topics/smart-elderly/arresting-procedure-my-rights-and-obligations/arresting-a-person/,(2026-09-07閲覧).
- The Duty Lawyer Service「Free Legal Advice Scheme」.http://www.dutylawyer.org.hk/en/free/free.asp,(2026-09-07閲覧).
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