🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー。 詳しく見る → **2026年8月30日に、フランス税関(Douane)・フランス医薬品庁(ANSM)・厚生労働省と地方厚生局麻薬取締部の公式ページを確認して書いています。**日本側の許可の要否は薬の種類と数量によって変わるので、対象になりそうな方は出発前に必ずお薬手帳を持って確認してください。
持病の薬を海外に持って行くとき、多くの方が気にするのは「持って行った先の国で止められないか」だと思います。ですがフランスに関しては、実は逆方向、つまり日本を出るときの手続きのほうを見落としがちです。普段どおりの頓服薬・短期の処方であれば心配はいりません。ただし長期処方や大量処方の場合は、フランス側よりも先に日本側の許可を確認しておく必要があります。今回は、フランス税関・ANSM・厚生労働省の公式情報から、実際の手順を整理しました。
フランスに入るときは、処方箋の原本があれば足ります
フランス税関の案内によると、通常の医薬品であれば、持ち込める量は「処方箋に記載された治療期間分、記載がなければ3か月分」までとされています。3か月を超える場合は処方箋の提示が求められます。
麻薬・向精神薬に分類される薬の場合はやや厳しくなり、持ち込める量は「処方箋の治療期間分、記載がなければ1か月分」まで。この場合は原本の処方箋を必ず携帯する必要があります。ここで安心していただきたいのは、フランスに入る側では、ANSM(フランス医薬品庁)が発行する特別な証明書は求められないという点です。証明書が必要になるのは、フランス在住者がフランスから麻薬性の薬を持って国外(非シェンゲン圏)へ出るときの話で、日本から観光で訪れる方には関係ありません。原本の処方箋さえ携帯していれば、フランス入国の場面では基本的に問題になりません。
見落としがちなのは、日本を出国するときの許可です
ここからが本題です。厚生労働省の案内では、麻薬と向精神薬で扱いが分かれています。
向精神薬は、自分の治療のために使っている場合、「1か月分」までの量であれば、日本側の許可申請なしに携帯して出入国できます。1か月分を超える量や、注射剤を持って行く場合だけ、事前に「輸入確認証」の取得が必要になります。
麻薬はこれより厳しく、量にかかわらず、出国前にあらかじめ地方厚生局麻薬取締部の許可を得ておく必要があります。「1か月分以内だから大丈夫」という向精神薬の感覚をそのまま当てはめると、ここでつまずきます。
自分の薬がどちらに分類されるか、あるいはそもそもどちらにも該当しないかは、処方した医師や薬剤師に確認するのが一番確実です。お薬手帳を見せれば、その場で教えてもらえます。
麻薬に該当する場合の申請の流れ
麻薬に該当する薬を持って行く場合、申請先は自分の居住地域を管轄する地方厚生局麻薬取締部です(海外在住で日本の空港を利用する場合も、その空港を管轄する厚生局が窓口になります)。必要書類は次のとおりです。
- 麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書(輸出用・輸入用それぞれ1部)
- 医師の診断書(1部)
- お薬手帳のコピー、または薬の説明書のコピー
- 返信用封筒(切手を貼付したもの)1枚
出国と帰国はセットで申請します。行きと帰りを別々に申請する必要はありません。なお、この許可はあくまで「本人が身につけて持ち込む・持ち出す」場合に限られ、郵送で送ったり、代わりに知人へ託して運んでもらったりすることはできません。
向精神薬で1か月分を超える、または注射剤の場合
向精神薬でも、1か月分を超える量や注射剤を携帯する場合は、麻薬と同様に事前の申請が必要です。この場合は「輸入確認証」の取得という形になり、詳しい手続きは各地方厚生局のホームページで案内されています。長期の処方を受けている方や、旅行日数が長く薬の量がまとまってしまう方は、この条件に当てはまらないか、早めに確認しておくと安心です。
心配しすぎなくて大丈夫です
ここまで手続きの話が続きましたが、実際に対象になるのは、長期処方や大量の処方を受けている一部の方に限られます。旅行中の頓服として持って行く程度の睡眠薬や抗不安薬であれば、多くの場合は1か月分の範囲に収まり、日本側の許可なしで問題なく持ち出せます。不安な場合だけ、お薬手帳を持って処方医か薬剤師、または管轄の地方厚生局に一本確認しておけば、それで十分です。
トラベルAIレスキューならどう役立つか
トラベルAIレスキューは、パスポートやカードの番号と同じように、自分の処方薬の名前や量、処方内容を端末内に保存しておけます。フランスの空港や薬局の窓口で提示できるフランス語のカードも用意しているので、「この薬は自分の治療のために処方されたものです」という状況を、言葉に詰まらず伝えられます。そして何より、薬が万が一途中で足りなくなったときや、現地の薬局・医療機関を探すときの連絡先も、フランスの救急・在フランス日本国大使館の番号と合わせてワンタップで呼び出せます。SIMがつながらないときのオフライン診断も備えています。有人の窓口や医師の判断そのものに代わるものではありませんが、24時間いつでもあなたの旅に寄り添います。(薬の分類・許可の要否についての最終的な判断は、処方医・薬剤師・地方厚生局麻薬取締部で行ってください)
参照した情報源
- フランス税関(Direction Générale des Douanes et Droits Indirects)「Vous voyagez avec des médicaments」.https://www.douane.gouv.fr/en/demarche/you-are-traveling-medicines,(2026-08-30閲覧).
- フランス税関「Le transport de médicaments en France par des particuliers」.https://www.douane.gouv.fr/fiche/le-transport-de-medicaments-en-france-par-des-particuliers,(2026-08-30閲覧).
- フランス医薬品庁(ANSM)「Voyager avec mes médicaments」.https://ansm.sante.fr/vos-demarches/patient/voyager-avec-mes-medicaments,(2026-08-30閲覧).
- 厚生労働省「自己の疾病治療のための麻薬・向精神薬等の携帯輸出入について」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html,(2026-08-30閲覧).
- 東北厚生局麻薬取締部「医療用麻薬の携帯輸出入許可について」.https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/mayaku_torishimari/mayaku_keitai.html,(2026-08-30閲覧).
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